11月5日付で前原外務大臣は、みなとみらい一帯・周辺を「スピーカー禁止エリア」にする「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」を適用して指定した。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO090.html ※外務省の告示については記事下部を参照
期間中のデモなどでの拡声器の使用が規制されることになる。しかし一方で、この法律には、以下のような規定もある。
第八条 この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2 この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。
2 この法律の規定は、
申請し、許可を得て、法を遵守して行うデモを規制するならば、それは国民の権利侵害にはならないのか。
「法令の規定に従って行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない」ならば、デモでの拡声器の使用規制は、認められるものではないだろう。
本日開幕するAPECは、表現の自由や国民の権利まで問われるものとなった。
::::::::::::::::::
http://kanpou.npb.go.jp/20101105/20101105h05431/20101105h054310003f.html
〇外務省告示第四百六十五号
日本APEC閣僚会議・首脳会議関連行事の横浜市開催に際し、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
平成二十二年十一月五日
外務大臣 前原誠司
一 パンパシフィック横浜ベイホテル東急及び横浜ロイヤルパークホテル周辺地域
期間
平成二十二年十一月九日午後〇時から平成二十二年十一月十五日午後〇時まで
地域
横浜市中区
海岸通五丁目
北仲通五丁目
北仲通六丁目
桜木町一丁目
新港一丁目
新港二丁目
本町五丁目(四十六番、四十七番)
本町六丁目(五十番、五十九番から六十一番、六十三番、六十七番)
横浜市西区
http://kanpou.npb.go.jp/
〇外務省告示第四百六十五号
日本APEC閣僚会議・首脳会議関連行事の横浜市開催に際し、
平成二十二年十一月五日
外務大臣 前原誠司
一 パンパシフィック横浜ベイホテル東急及び横浜ロイヤルパークホテ
期間
平成二十二年十一月九日午後〇
地域
横浜市中区
海岸通五丁目
北仲通五丁目
北仲通六丁目
桜木町一丁目
新港一丁目
新港二丁目
本町五丁目(四十六番、四十七番)
本町六丁目(五十番、五十九番から六十一番、六十三番、
横浜市西区
桜木町四丁目から六丁目桜木町七丁目(三十七番、三十九番から四十一番に接する国道十六号線の部分に限る。)
高島一丁目(二番から四番)
みなとみらい一丁目から六丁目
http://kanpou.npb.go.jp/20101105/20101105h05431/20101105h054310004f.html
横浜市神奈川区
大野町(一番に接する横浜市道栄本町線(みなとみらい大通り)の部分に限る。)
金港町(一番に接する横浜市道栄本町線(みなとみらい大通り)の部分に限る。)
山内町(通称「中央市場通り」(を含む)から西側部分に限る。)
山内町から橋本町二丁目に架かる通称「コットン橋」側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
海域
次の二点を線で結んだ陸側
海面
一
横浜市神奈川区橋本町二丁目一番先南端
二
横浜市中区新港一丁目一番先「横浜海上防災基地」
北端
ただし、横浜市道万国橋通上「万国橋」から西側部分、国道百三十三号線上「弁天橋」から北側部分、横浜市道栄本町線(みなとみらい大通り)上「みなとみらい大橋」から東側部分及び通称中央市場通上「万代橋」から西側部分に限る。
高島一丁目(二番から四番)
みなとみらい一丁目から六丁目
http://kanpou.npb.go.jp/
横浜市神奈川区
大野町(一番に接する横浜市道栄本町線(みなとみらい大通り)
金港町(一番に接する横浜市道栄本町線(みなとみらい大通り)
山内町(通称「中央市場通り」(を含む)から西側部分に限る。)
山内町から橋本町二丁目に架かる通称「コットン橋」
以下同じ。)
海域
次の二点を線で結んだ陸側
海面
一
横浜市神奈川区橋本町二丁目一番先南端
二
横浜市中区新港一丁目一番先「横浜海上防災基地」
北端
ただし、横浜市道万国橋通上「万国橋」から西側部分、
二 ホテルニューグランド周辺地域
期間
平成二十二年十一月九日午後〇時から平成二十二年十一月十五日午後〇時まで
地域
横浜市中区
山下町(百七十四番、百九十三番から百九十六番、百九十八番から二百十一番、二百十三番から二百二十七番、二百三十一番、二百三十二番、二百四十番、二百四十一番、二百四十四番、二百四十六番、二百四十七番、二百五十一番から二百五十六番、二百五十八番から二百六十番、二百六十八番、二百七十番から二百
七十四番、二百七十六番、二百七十七番、二百七十九番(「山下ふ頭」内横四号線(を含まず)より北側部分に限る。)を除く。
平成二十二年十一月九日午後〇
地域
横浜市中区
山下町(百七十四番、百九十三番から百九十六番、
七十四番、二百七十六番、二百七十七番、二百七十九番(「
三 在横浜大韓民国総領事館周辺地域
期間
平成二十二年十一月十日午前八時から平成二十二年十一月十四日午後八時まで
地域
横浜市中区
新山下一丁目(一番、二番、五番から十三番)
新山下二丁目(一番から十番)
諏訪町
千代崎町一丁目(二十二番、二十五番)
元町一丁目山手町(一番から六十二番、百五十二番、百五十三番、百五十五番から百五十七番、百五十九番、百六十番から百七十二番、二百三十番を除く。)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。四m東京国際空港周辺地域
期間
平成二十二年十一月九日午後〇時から平成二十二年十一月十五日午後〇時まで
四 地域
東京都大田区
羽田空港一丁目
羽田空港二丁目
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五
年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。海域次の二点を線で結んだ陸側
海面
一 横浜市中区海岸通一丁目一番
「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」中央部(神奈川県警察横浜水上警察署から三百七十八メートル、北緯三十五度二十七分五秒、東経百三十九度三十八分五十三秒)
二 横浜市中区山下町二百七十八番「山下ふ頭」内市営二号上屋南西角
::::::::::::
期間
平成二十二年十一月十日午前八時から平成二十二年十一月十四日午
地域
横浜市中区
新山下一丁目(一番、二番、五番から十三番)
新山下二丁目(一番から十番)
諏訪町
千代崎町一丁目(二十二番、二十五番)
元町一丁目山手町(一番から六十二番、百五十二番、百五十三番、
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(
期間
平成二十二年十一月九日午後〇
四 地域
東京都大田区
羽田空港一丁目
羽田空港二丁目
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(
年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。)
海面
一 横浜市中区海岸通一丁目一番
「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」中央部(
二 横浜市中区山下町二百七十八番「山下ふ頭」内市営二号上屋南西角
::::::::::::